「日本人の配偶者等」等の身分系在留資格を有し、長期的に日本に滞在されている外国人の中には、永住権を取得したいと考える方も少なくありません。
永住権取得は、日本での生活を円滑にして在留資格更新許可申請等の煩わしい手続を行う必要がなくなるというメリットがあります。
以下では、永住権を取得する際の手続や注意点についてご説明いたします。
永住権を取得するための要件
日本の永住権取得のハードル比較的高い傾向にあります。
出入国管理及び難民認定法(旧入国管理法)が改正され、外国人就労者の受け入れが拡大されましたたが、永住権に関しては日本の国益も考慮されるため、いまだに厳しい審査が行われます。
永住権を取得するための原則的な要件は以下のとおりとなります。
①素行が善良であること
法令違反の有無・納税状況等を考慮し、総合的に判断されます。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
世帯単位で、生活保護などに頼らずに独立して生活していけるかを判断されます。
③法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
日本での長期的な就労経験があるなど、日本国にとって有益な人物であるかが判断されます。
永住権を取得するまでの年数
永住権を取得するためには、日本での長期滞在実績が必要となります。
そのため、他の在留資格のように外国に滞在しながら申請を行えるというものではありません。
永住権を取得するまでの日本滞在年数は、「10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していること」となります。
有している在留資格によって永住権申請までの必要年数や必要要件は異なりますが、ここでは身分系の在留資格を有している方についてご説明します。
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していることが必要です。
つまり、有効な婚姻関係が3年間結ばれていれば、長期間海外に滞在していても、1年以上日本に在留すれば日本の永住権を取得することができます。
②日本人・永住者の実子・特別養子の場合
日本人・永住者の実子・特別養子の場合は、1年以上日本に在留していれば永住権の申請を行うことが可能です。
③定住者の場合
定住者の在留資格を有している場合は、5年以上日本に在留していることが必要となります。
④日本に貢献している者と認められる場合
日本に貢献していると認められている方の場合(技術・スポーツ・研究など特定分野で、特別な賞をとった者等)には、5年間の日本滞在で永住権申請が可能となります。
なお、再入国の手続を行わずに日本を出国した場合や長期的に日本を離れた場合には、滞在期間がリセットされる可能性もありますので注意が必要です。
永住権を取得するメリット
元々、永住権以外の身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を有している場合、他の在留資格のように就労の制限等がないため、日本での活動範囲の自由度は高いと言えます。
しかし、永住権を取得することによって、さらに下記のようなメリットを得ることができます。
①在留期限がない
永住権以外の在留資格は、5年・3年・1年などの在留資格の期限が設けられています。
よって、永住権以外の在留資格の場合、継続的に在留期間更新許可申請を行わなければなりませんが、永住権の場合、在留期限がないため、手続の煩わしさがなくなることはもちろん、在留期限を気にしながら生活することもなくなります。
②配偶者が死亡してしまっても日本に在留可能
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本に滞在されている方で日本人の配偶者が亡くなってしまった場合、日本を出国するか、「定住者」の在留資格に切り替える必要があります(必ず認められるものではありません)。
しかし、永住権を取得しておくことで、万が一日本人の配偶者が死亡してしまった場合も、引き続き日本に在留することが可能です。
③社会的な信用を得ることができる
永住権を取得することができると、クレジットカード作成や起業が比較的簡単になるというメリットもあります。
外国人が日本で起業する場合には「経営・管理」の在留資格を申請することになりますが、その場合には、「資本金500万円以上」や「常勤の2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」など一定の条件が発生します。
しかし、永住権を取得することができれば、日本人と同様に資本金1円から会社を作ることも可能となります。
まとめ
永住権を取得するには、多くの書類の提出や長期的な日本滞在が求められます。
気軽に申請できるものではありませんが、計画的かつ真摯に手続を進めることができれば、許可される可能性は高くなります。
今後、永住権取得をご検討されている方は、ぜひ申請の前段階から弁護士等の専門家の助言を求め、準備を進められることをお勧めいたします。
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